中選管第11−16号

                         平成12年5月16日

JA5HTP

 山野常禎殿

 

                  社団法人 日本アマチュア無線連盟

                  中央選挙管理会 会長 渡邊 好夫

 

 あなたから平成12年4月21日付で中央選挙管理会あてに提出された異議申

立てについて、当管理会は選挙規程第56条の規定に基づき調査した結果、下記

のとおり裁定を行ったので、選挙規程第61条の規定に基づき通知します。

 

              記

 

(裁定)

  被申立人JA5MG稲毛章氏が発出したはがきは、役名を使用した文書であ

 ると認定したので、被申立人に対し文書により讐告を行う。

 

(理由〉

  異議申立て事由中「選挙規程第39条に抵触する行為」に対して、中央選挙

 管理会はJA5MG稲毛章氏に対し調査を行った結果、当該文書が推薦人会が

 発出したものであるとしても、差出人として被申立人の住所・氏名が明記され

 ていることから、社会通念上から差出人が発出したものとみなされる。

  本文は相互に推薦等を行ったことは認められないが、差出人名が明記されて

 いること、且つ本文中に役名が明記されていることから、形式的には長尾浩孝

 氏のための選挙運動を行ったと解され、選挙規程第39条第1項に抵触するこ

 とが認められる。よって、被申立人に対し文書により讐告する。

  なお、被申立人JA5UY長尾浩孝氏については、選挙規程に抵触する事実

 は認められない。