中選管第11−16号
平成12年5月16日
JA5HTP
山野常禎殿
社団法人 日本アマチュア無線連盟
中央選挙管理会 会長 渡邊 好夫
あなたから平成12年4月21日付で中央選挙管理会あてに提出された異議申
立てについて、当管理会は選挙規程第56条の規定に基づき調査した結果、下記
のとおり裁定を行ったので、選挙規程第61条の規定に基づき通知します。
記
(裁定)
被申立人JA5MG稲毛章氏が発出したはがきは、役名を使用した文書であ
ると認定したので、被申立人に対し文書により讐告を行う。
(理由〉
異議申立て事由中「選挙規程第39条に抵触する行為」に対して、中央選挙
管理会はJA5MG稲毛章氏に対し調査を行った結果、当該文書が推薦人会が
発出したものであるとしても、差出人として被申立人の住所・氏名が明記され
ていることから、社会通念上から差出人が発出したものとみなされる。
本文は相互に推薦等を行ったことは認められないが、差出人名が明記されて
いること、且つ本文中に役名が明記されていることから、形式的には長尾浩孝
氏のための選挙運動を行ったと解され、選挙規程第39条第1項に抵触するこ
とが認められる。よって、被申立人に対し文書により讐告する。
なお、被申立人JA5UY長尾浩孝氏については、選挙規程に抵触する事実
は認められない。