JA5MG稲毛章氏,JA5UY長尾浩孝両氏を選挙違反容疑で
2000/4/21中央選挙管理会に対し異議申し立てによる告発を致しました。
(OCRで読み込んだTEXTファイルですので配置が若干違いますがお許し下さい)
2000年4月21日
日本アマチュア無線連盟中央選挙管理会 殿
〒770-0932
徳島市仲之町4-23
JA5HTP/山野常禎
事由
地方本部区域毎の理事候補者、JA5MG稲毛章氏と四国地方評議員候補者JA5UY長尾浩孝氏は互いに計り、平成12年3月25日、同一のハガキ上にて、連盟の役名をもって、実質的に特定の候補者の為の運動を為したるものである。(別添陳述書で申立人意見を記載)
特定の候補者の為の運動を為したる事実は、ハガキ表書きに「支援している」の記述もあり、稲毛章氏はその代表者として名を連ねていると見る事が出来る。
証拠として同封した当該のハガキと同様の物が、大量に郵送あるいは他の方法により有権者で有るJARL会員に送達された事は言うまでもない。
上記両名は、日本アマチュア無線連盟選挙規則第39条に違反し、対立する候補者に対し、著しく不公正な選挙運動を行い、不利益を負わせたと言わざるを得ない。
証拠品
ハガキ1通 下記条件を付けて提出します
(ハガキの受け取り人に関しては現在のところ明らかにしないが、消印により送達された事実は明らかで有る。
求める処分に付いて中央選挙管理会が適当とするも、受取人の確認をもって判断を下される場合は明らかにする事もやぶさかでは無い)
求める処分
JA5MG稲毛章氏の当選の場合の取り消し。
選挙違反事実の全選挙人への報告(JARLニュースおよびJARL WEB)
発送名簿の選挙管理会への提出。
違反ハガキの送達人の費用負担による回収及び回収結果の意義申立人への報告を求める。
2000年4月21日
日本アマチュア無線連盟中央選挙管理会 殿
〒770-0932
徳島市仲之町4-23
JA5HTP/山野常禎
異議申し立て文書で表現の足りないと思われる部分に付いて下記の通り申し述べさせて頂きますのでよろしく御願いいたします。
1. 挨拶のハガキを送付する行為は選挙運動で有ります。
2. 当該のハガキ上には互いに連盟の役名が記載されております。
3. 同一のハガキ上にて投票依頼を行う事は、互いの連盟の立場をもって相乗効果を狙っ た行為であります。
4. 今回の四国地方の理事・評議員選挙において、JA5MG-JA5UYの組み合わせDM以外 に他の組み合わせのDMが見られないところから、互いに特定の候補者の為の選挙運動 を行ったと認められる。
5. 上記3で判明する通り、文面記述に○○さんをよろしくの様な記述が無くても、互い に特定の候補者の為の選挙運動を行ったと認められるので、日本アマチュア無線連盟選 挙規則第39条に違反する事は明らかであります。
6. 立候補者の顔が見えにくいJARLの選挙の特性から、特に不公平を無くす意味合いで 設けられた選挙規則第39条は厳しく守られなければならない物と考えます。
異議申し立ての慎重なご審議を賜りますよう御願い申し上げます。